201710月16日

【希望の党 政策協定書について】

IMG_1913
民進党と希望の党の実質合流にあたり、結ばれた政策協定書です。当初の文案がネットやテレビでは流され、結果として正確ではない情報を元に議論がされている場合もあることから、正式なものをこちらに掲載いたします。
その上で、この協定書の中で最も注目される二点について私の考え方を申し上げます。

・安全保障
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
協定2「現下の厳しい情勢に鑑み、現行の安全保障法制については、憲法に則り適切に運用する。その上で不断の見直しを行い、現実的な安全保障政策を支持する」。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
全般的な安全保障に関するスタンスと、2年前の国会で議論された安保法制に関する解釈についての協定です。
安保法制は一括りに語られることが多いのですが、内実は10本の法律が束ねられたものです。その中には当時の民主党としても賛成できる内容の法案もあったのですが、与党側の国会戦術上、全てを一括りにして法案が提出されました。
審議の中で、安保法案が憲法違反ではないかと指摘されていたのは、その10本の法律の中の、いわゆる限定的な集団的な自衛権を認めることとする「武力攻撃事態法」についてです。
私は、いまでもこの武力攻撃事態法によって付与されるとする限定的な集団的自衛権は違憲ではないかと疑義を抱いています。集団的自衛権が行使される条件となる「新三要件」が余りに曖昧すぎること、集団的自衛権が現行憲法上で認められる根拠とされた47年見解や砂川判決の解釈が納得できないこと等、議論の余地は未だに多く残っていると考えております。
そのような中において、協定文の中にあえて「憲法に則り適切に運用する」と憲法適合性を注記したことは、それらの国会論戦を踏まえた運用になることを約束したものと捉え、協定書に署名したところです。もちろん、ここにとどまらす、協定書にある通り「不断の見直し」を当時の国会の議論を踏まえて取り組んでいく必要があります。
今となっては余談となりますが、当初の協定案に盛り込まれていたとされる「安全保障法制を容認する」との文言が入ったまま政策協定を提案されたとすれば、私は署名することはできませんでした。また、今回の協定書に関し「北朝鮮情勢が緊迫化したので、現実的な対応をする」と、北朝鮮情勢を理由に安全保障法制全てを容認するかのような主張される方もいるようですが、それは全くの不勉強で、そのような主張が、協定書署名に対する疑義を増幅させることになっていると危惧しています。基本的なことですが、北朝鮮からのミサイル発射等は、従来から認められている個別的自衛権の範疇であって、安保法制で議論となった集団的自衛権とは全く違う話です。いわゆる周辺事態法に関しても、安保法制では「周辺」の概念が撤廃されることが議論となり、北朝鮮情勢の悪化を想定したものではありませんでした。当初安倍総理が集団的自衛権の必要性、いわゆる立法事実として挙げたものに「米艦防護」がありましたが、国会論戦中に取り下げ、結局のところ「ホルムズ海峡の封鎖」だけとなりました。いずれにせよ、北朝鮮情勢によって安保法制の捉え方がかわることは考えにくいのです。

・憲法
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
協定4「憲法改正を支持し、憲法改正議論を幅広く進めること」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まず、私が所属していた民主党、民進党は「護憲」政党ではなく、憲法改正に関しては、憲法調査会長のもとに党内議論を重ねている党でありました。私個人としても、地方自治に関することや統治機構などについて憲法改正の必要性は感じておりました。加えて、今回の安倍総理の解散をうけ、総理の解散権についての改正が必要と考えております。国事行為と内閣の助言に関する改正です。
さて、憲法改正議論の核心の一つとなる9条に関しての私の考えは以下の通りです。
「憲法9条は一切改正する必要がない。自衛隊の明記についても強い必要性を感じない。なぜなら、そもそも自衛隊が合憲であることは疑いの余地がないため」。
憲法は、議会や行政などの権力を縛るためにあるもので、国会が国民議論を置き去りにして改正議論を先行すべきものではないと考えております。いわんや、改正自体が目的化することは本末転倒であり反対です。改正議論自体は拒みませんが、上記の原則を忘れずに取り組むことと改めて肝に命じます。

月別アーカイブ